Okayama Pharmaceutical Association
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学生会員

学生会員の特典

  1. 岡山県薬剤師会主催研修会への参加(無料)
    ※但し研修会によって、制限させていただく場合がございます
  2. 岡山県薬剤師会ホームページ(会員向けページ)の閲覧可
    → 会員になると、事務局よりIDとパスワードをお知らせしますので、そちらを用いて会員向けページにアクセスできます。
  3. 岡山県薬剤師会会報への投稿が可能
    → 詳細は事務局までお問合せ下さい(086-222-5424)
  4. 岡山県薬剤師会会議室(薬業会館2階)の無料貸出(平日業務時間内)
    → 詳細は事務局までお問合せ下さい
  5. 年会費無料
    → 大学卒業後、薬剤師免許を取得された方は、是非正会員としてご入会下さい。より一層の特典がございます。

※日本薬剤師会での学生会員については、別途日薬よりお申込み下さい。
http://www.nichiyaku.or.jp/jpa/html

会員申し込みのチラシ

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岡山県薬剤師会 会員申し込み

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備考
個人情報保護方針
会員の個人情報保護方針について

一般社団法人岡山県薬剤師会

岡山県薬剤師会(各支部を含む)会員においては、以下の事項についてご確認のうえ、お申込ください。(入会時に配布)

1.岡山県薬剤師会では、入会申込書に記載いただいた個人情報を下記の目的に使用します。
 ① 会員の入会・退会・異動(変更)履歴の管理、会員資格の確認及び会費徴収に関わる業務等
 ② 会員名簿の作成・配布 (配布先 : 岡山県薬剤師会会員)
 ③ 会員の厚生福祉のための薬剤師国民健康保険組合に関わる業務
 ④ 機関紙等の送付
 ⑤ 岡山県薬剤師会が主催または後援する講演会、研修会等の案内送付
 ⑥ 郵便、FAX、電子メール等による情報の送付
 ⑦ 賠償責任保険に関わる業務及び案内
 ⑧ 年金・国民年金基金に関わる業務
 ⑨ 岡山県薬剤師会事業に関わる各種アンケート調査の送付等
 ⑩ 各支部との事業連携
 ⑪ 会員個人を特定しない形態での統計情報作成
 ⑫ その他定款に掲げる業務

2.岡山県薬剤師会は上記の利用目的以外の目的で会員の個人情報を利用したり、第3者に提供することはありません。

3.岡山県薬剤師会は、法令等に基づき、裁判所・警察機関などの公的機関から開示の要請があった場合には、当該公的機関に提供することがございます。

4.岡山県薬剤師会の会員のデータについては、基幹システムで管理しており適切に安全対策を実施しており、不正アクセス、改ざん、破壊、漏洩、紛失などを防止するために合理的な措置を講じています。

一般社団法人岡山県薬剤師会定款
一般社団法人岡山県薬剤師会定款
平成23年4月1日 設立
改正   平成24年3月11日
改正   平成28年3月 6日 

第1章 総  則
(名 称)
第1条	この法人は、一般社団法人岡山県薬剤師会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を岡山県岡山市に置く。
  2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。


第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、日本薬剤師会並びに岡山県内に所在する支部と連携のもと、薬剤師の倫理の高揚及び学術の振興を図り、薬学及び薬業の進歩発展を図ることにより、県民の健康な生活の確保・向上に寄与することを目的とする。 

(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
   (1) 薬学及び薬業の進歩発展に関する事業
   (2) 薬剤師の職能の向上に関する事業
   (3) 薬業を通じて医薬品の適正使用等医療貢献に関する事業
   (4) 公衆衛生の普及・指導に関する事業
   (5) 薬事衛生の普及・啓発に関する事業
   (6) 優良医薬品の普及及び医薬品の流通の適正化に関する事業
   (7) 地域医療への貢献並びに医療安全の確保に関する事業
   (8) 医薬品検査センターの運営に関する事業
   (9) 会営薬局の運営に関する事業
   (10) 薬事情報センターの運営に関する事業
   (11) 薬剤師の無料職業紹介に関する事業
   (12) 介護保険法に規定する居宅サービス事業及び居宅介護支援事業に関する事業
   (13) 災害時等の医薬品の確保・供給に関する事業
   (14) 日本薬剤師会並びに支部等との連携、協力及び支援に関する事業
   (15) 会員の福利厚生に関する事業
   (16) その他この法人の目的達成に必要な事業
  2 前項のすべての事業は岡山県において行うものとする。


第3章 会員及び支部
(法人の構成員)
第5条 この法人に、次の会員を置く。
   (1)正会員    薬剤師であって、本会の目的及び事業に賛同し入会した者
   (2)賛助会員   薬剤師ではないが、本会の目的及び事業に賛同し入会した個人及び企業・団体
   (3)名誉会員   本会及び本会の目的の達成に功労のあった者として理事会で名誉会員とすることを決議した者
   (4)特別会員  薬剤師ではないが、薬学を専攻する学生その他薬学及びそれに関連する知識・業務経験を有する者で、本会の目的及び事業に賛同し入会した個人。

(入 会)
第6条 この法人の会員になる者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
  2 正会員は、この法人が承認した会員であって、かつ、日本薬剤師会の正会員である者とする。

(入会金及び会費)
第7条 この法人の会員は、細則に定める会員区分による入会金及び会費を、会長が指定する期日までに納入しなければならない。

(会員資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、会員たる資格を失う。
   (1) 第7条に定める支払義務を1年以上履行を怠ったとき
   (2) 本人より退会の申し出があったとき
   (3) 当該会員が死亡したとき、又は解散したとき
   (4) 除名されたとき
  2 前項の規定により会員の資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務に関してはこれを免れることはできない。
  3 第1項の規定により資格を喪失したときは、既に納入した会費及びその他の拠出金は、返還しない。

(除 名)
第9条 会員が、次の各号の一に該当する場合には、理事会の決議により当該会員を除名することができる。ただし、正会員の除名については、社員総会の決議を経なければならない。
   (1) この定款その他の規則に違反したとき
   (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為があったとき
   (3) その他除名すべき正当な事由があったとき
  2 前項の規定により正会員を除名しようとするときは、その正会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

(支部)
第10条 この法人は、岡山県内に、細則に定める地域の区分による支部を置く。
  2 会員は、各支部に分属するものとする。
  3 各支部に支部長1名をおく。
  4 各支部に副支部長、会計担当をおくことができる。
  5 各支部は、支部名を冠とした薬剤師会を名乗ることができる。
  6 各支部は、当該支部に係る会務を掌る。
  7 各支部に、支部役員会を設置することができる。
  8 支部役員会は、支部長1名のほか、支部役員21名以内で構成する。
  9 支部長及び副支部長、支部会計担当者は重要な使用人とする。
  10 支部長は、当該支部に係る会務を統括する。


第4章 社  員
(社員)
第11条 この法人の社員は、各支部の正会員の中から以下の定めにより選出される代議員をもって社員とする。
正会員数  20名まで	1名
      50名まで	2名
      100名まで	3名
      150名まで	4名
      200名まで	5名
      300名まで	6名
      400名まで	7名
      500名まで	8名
      600名まで	9名
      600名 超	10名
  2 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な事項は細則に定める。
  3 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。ただし、代議員は本会の役員を兼ねることはできない。
  4 第2項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
  5 第2項の代議員選挙は、2年に1度、5月に実施することとし、代議員の任期は、選任の年の定時社員総会の翌日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)。
  6 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
  7 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
   (1) 当該候補者が補欠の代議員である旨
   (2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
   (3) 同一の代議員(2以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
  8 第6項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  9 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
   (1) 法人法第14条第2項の権利 (定款の閲覧等)
   (2) 法人法第32条第2項の権利 (社員名簿の閲覧等)
   (3) 法人法第57条第4項の権利 (社員総会の議事録の閲覧等)
   (4) 法人法第50条第6項の権利 (社員の代理権証明書面等の閲覧等)
   (5) 法人法第129条第3項の権利 (計算書類等の閲覧等)
   (6) 法人法第229条第2項の権利 (清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
   (7) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利 (合併契約等の閲覧等)
  10 代議員は、辞任届を提出することにより、任意に辞任することができる。
     社員総会は正当な事由があると認めるときは、総社員の議決権の3分の2以上を有する社員が出席し、総社員の議決権の3分の2以上の決議により、代議員を解任することができる。この場合、その代議員に対し社員総会の1週間前までに、理由を付して解任の決議を行う旨を通知し、社員総会において弁明の機会を与えなければならない。
     前記の他、代議員は次に掲げる事由により、代議員の資格を失う。
      第8条第1項に定める会員の資格の喪失
      第9条第1項に定める除名


第5章 社員総会
(構 成)
第12条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権 限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
   (1) 正会員の除名及び代議員の解任
   (2) 理事及び監事の選任又は解任 
   (3) 理事及び監事の報酬等の額
   (4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
   (5) 定款の変更
   (6) 解散及び残余財産の処分
   (7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)
第14条 社員総会は、定時社員総会として毎年度6月に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招 集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
  2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
  3 社員総会を招集するには、会長は、社員総会の日の2週間前までに、社員に対し必要事項を記載した書面により通知しなければならない。

(議 長)
第16条 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。

(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決 議)
第18条 社員総会の決議は、総社員の議決権の3分の2以上を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
  2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の議決権の3分の2以上を有する社員が出席し、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
   (1) 正会員の除名及び代議員の解任
   (2) 監事の解任
   (3) 定款の変更
   (4) 解散
   (5) その他法令で定められた事項
  3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使)
第19条 社員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、第18条の規定の適用については、その社員は社員総会に出席したものとみなす。

(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2 議長及び出席した社員のうちからその会議において選出された議事録署名人2人以上が、前項の議事録に記名押印する。


第6章 役  員
(役 員)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
   (1) 理事	4名以上19名以内  
   (2) 監事	3名以内
  2 理事のうち1名を会長とする。
  3 会長以外の理事のうち3名を副会長とする。
  4 理事会の決議によって専務理事1名及び常務理事若干名を定めることができる。
  5 第2項の会長をもって法人法上の代表理事とし、第3項の副会長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
  
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
  2 会長1名及び副会長3名は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
    専務理事1名及び常務理事若干名は、理事会の決議によって理事の中から選定することができる。
  3 会長に欠員が生じた場合、前項により選定する。
  4 理事及び監事に欠員が生じた場合、第1項の決議により選任することができる。
  5 監事には、代議員、理事及び重要な使用人が含まれてはならない。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その職務を執行し、副会長は、理事会の定める順位により会長の職務を補佐する。
  3 専務理事は会長、副会長を補佐し、会務を掌る。
  4 常務理事は、会長、副会長、専務理事を補佐し、会務を掌る。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任 期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  2 第22条4項で選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期満了時までとする。
  3 理事または監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解 任)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし監事を解任する場合は、総社員の議決権の3分の2以上を有する社員が出席し、総社員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

(報酬等)
第27条 理事及び監事に対して、社員総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(顧問、相談役)
第28条 この法人に、任意の機関として、顧問並びに相談役を置くことができる。
   (1) 顧問  1名以上10名以内
   (2) 相談役 1名以上5名以内
  2 顧問、相談役は次の職務を行う。
   (1) 代表理事の相談に応じること
   (2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
  3 顧問、相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
  4 顧問、相談役の任期は、第25条の理事及び監事の任期に準ずる。
  5 顧問、相談役の報酬は、無償とする。
  
(責任の免除) 
第29条 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによ  って生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。
  2 前項の規定にかかわらず、理事又は監事の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。


第7章 理事会
(構 成)
第30条 この法人に、理事会を置く。
  2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
   (1) この法人の業務執行の決定
   (2) 理事の職務の執行の監督
   (3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
   (4) 重要な使用人の選任及び解任
  2 前項第4号の選任及び解任については、支部の意見を参考とすることができる。

(招 集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
  2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
  3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
  4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(決 議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。


第8章 会員総会
(会員総会)
第35条 この法人に、会員総会を置く。
  2 会員総会は、すべての会員をもって構成する。
  3 会員総会で行う事項は細則に定める。


第9章 支部長会
(支部長会) 
第36条 この法人に、支部長会を置く。
  2 支部長会は、各地区の支部長及び法人役員をもって構成する。
  3 支部長会で行う事項は細則に定める。


第10章 委員会及び部会
(常置委員会) 
第37条 この法人に、常置委員会を置く。
  2 常置委員会について、必要な事項は細則に定める。

(特別委員会) 
第38条 この法人に、特別委員会を置くことができる。
  2 特別委員会について、必要な事項は細則に定める。

(部 会)
第39条 この法人に、部会を置くことができる。
  2 部会について、必要な事項は細則に定める。


第11章 資産及び会計
(事業年度)
第40条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第41条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
  2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第42条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
   (1) 事業報告
   (2) 事業報告の附属明細書
   (3) 貸借対照表
   (4) 正味財産増減計算書
   (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
   (6) 財産目録
  2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
  3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
   (1) 監査報告


第12章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解 散)
第44条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(余剰金の処分制限)
第45条 この法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることはできない。

(残余財産の帰属)
第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(清算人)
第47条 この法人が解散しようとするときは、会長、副会長及び理事が清算人となる。ただし、社員総会の決議により正会員のうちから清算人を選出することができる。


第13章 公告の方法
(公告の方法)
第48条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。


第14章 事務局
(事務局)
第49条 この法人の事務を処理する為に、この法人に事務局を置く。
  2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
  3 事務局長は、理事会の承認を得て、会長が任免する。
  4 その他の職員は、会長が任免する。
  5 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、会長が理事会の決議を経て別に定める。

(書類及び帳簿の備え置き)
第50条 主たる事務所には、次に掲げる書類及び帳簿を常に備え置かなければならない。
   (1) 定款
   (2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
   (3) 社員総会で議決権代理行使をした場合の委任状
   (4) 社員総会の議事録
   (5) 理事会の議事録
   (6) 会計帳簿
   (7) 計算書類及び附属明細書
   (8) 監査報告
   (9) その他法令で定める書類及び帳簿


第15章  雑  則
(委任)
第51条 この法人の運営に必要な事項は、この定款に定めるもののほか、理事会の決議により別に定める。



附  則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 この法人の最初の会長は 加藤圭一郎 とする。
  この法人の最初の副会長は 三宅悟、堀部徹、赤澤昌樹とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

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