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2026年2月2日より、OTC化された緊急避妊薬の販売が可能となりました。
詳細については、厚生労働省および日本薬剤師会ホームページでご確認ください。
※販売できるのはOTC化されたものです。従来の「医療用医薬品」は販売できません。
緊急避妊薬の販売のための手続きについて
Step1 eラーニングの受講
緊急避妊薬を販売するためには、下記のeラーニングの受講が必要です。
※「緊急避妊薬販売薬局等名簿」の登録にはこのeラーニング研修修了証の発行番号が必要です。
※調査研究協力薬剤師に限り受講不要です。
Step2 医師会との連携登録(岡山県薬剤師会「緊急避妊薬販売薬局等名簿」の登録申請)
岡山県薬剤師会は、岡山県医師会との連携により近隣産婦人科医等との連携体制の構築を行っています。
(「緊急避妊薬販売薬局等名簿」「連携医療機関名簿」の取り交わしを行います)
緊急避妊薬を販売する薬局は、下記によりご登録をお願いします。
※この名簿の登録(とりまとめ)は、医療機関との連携体制構築が目的です。
※薬剤師会から「リスト掲載完了のお知らせ」メール到着後に、必ずStep3 厚生労働省への申告(forms)を行ってください。(別途必要です)。
【第3版とりまとめについて】
登録(新規・変更)申請締め切り:令和8年3月5日(木)17時
※掲載完了報告(メール)は3月11日(水)頃の予定(新規・変更があった店舗へお送りします)
※第3版名簿は、第2版名簿に1月28日~上記締め切りまで申請分を反映して作成します。
※次回は第3版名簿のとりまとめになります。時期は未定です。決まりましたら薬局メールおよび当ホームページでお知らせします。
※受付は随時行っています。登録後に研修修了薬剤師の変更や店舗の廃止等があった場合も提出をお願いします。
===== 登録申請の流れ ================================
- 下にある《登録について》のPDFを確認する(登録方法や提出先など記載)
- 「登録様式(Excel表)」と「連携参加にあたっての確認書」をメールで提出(非会員は「登録に関する確認書」も添付)
- 名簿取りまとめ後に『リスト掲載完了のお知らせ』がメールで届く
- Step3へ
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《登録について》 ※必ずお目通しください
[要確認]
《登録様式》
登録様式(Excel表)
(12KB)
連携参加にあたっての確認書(1回のみ提出)
(37KB)
■登録様式(Excel表)の注意
- 記入いただく修了証番号は、eラーニング受講後に届く修了証の右上にある「発行番号」です。番号の記入がない方は受付できません。
- 薬剤師の追加による変更申請の際は、追加の方だけでなく、店舗に所属する研修修了薬剤師全員を記載してください。
- Excel表のタブ名称は変更しないでください。
- Excel表の題名の日付部分は提出日を記入してください。(最新のExcel表の判別のため)
[参考]会員ページ
※近隣産婦人科医との連携は個別に行うことも可能です。その場合は通知をご確認の上所定の手続きをお願いします。
Step3 厚生労働省へのWEB申告(forms申告)
薬剤師会から『リスト掲載完了のお知らせ』のメールが届いたら、必ず厚生労働省のformsにて「販売」の申告をしてください。
※申告の前に、厚生労働省ホームページにある「要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売しようとされる薬剤師の先生方へのご案内」の確認をお願いします。
- formsの問26「産婦人科医との連携方法」の項目は『都道府県薬剤師会経由での連携』にチェックしてください。
- 研修修了薬剤師は1人ずつ、全項目に回答してください。
- 複数店舗で登録した薬剤師は、店舗毎の申告が必要です。
Step4 厚生労働省ホームページの掲載を確認 → 発注
厚生労働省ホームページに、薬剤師会の「緊急避妊薬販売薬局等名簿」に掲載され、かつ、正しくforms申告を済ませた薬局が掲載されます(厚労省での照合に時間がかかります)。
公表される薬局等について、販売可能な薬剤師の研修修了番号も公表されています。
厚労省ホームページ掲載後、医薬品卸への発注が可能となります。
※啓発資材が必要な場合、販売会社が運営する販売店向けサイトにて発注方法をお確かめください。
厚労省ホームページの「薬剤師確認用一覧」に掲載された薬剤師のみ販売可能です。
※下にあるQ&Aをご確認ください。
緊急避妊薬販売に関するQ&A
なぜ薬剤師会への登録申請と厚生労働省のforms申告の両方が必要なのか。
販売する薬局・店の情報は、申告に基づき厚生労働省が公表することになっています。薬剤師会が担うのは、都道府県内における医療機関との連携体制の構築であり、目的が異なっています。
薬剤師会が作成した名簿は、岡山県医師会と取り交わし後に厚生労働省へ提出し、厚生労働省でforms申告の内容と突合されます。
※近隣産婦人科医との連携は個別に行うことも可能です。その場合は通知をご確認の上所定の手続きをお願いします。
研修を修了した薬剤師が、その薬局で販売に対応できるのはどのタイミングからか。
厚労省リストとあわせて「薬剤師確認用一覧」が公表されています。この一覧に自身の研修修了番号と薬局名等が掲載されたことをもって、販売が可能です。
ページ下段<薬剤師の方へ>に掲載あり。
(注)日本薬剤師研修センターのeラーニングは、2026/3/15から一か月程度、受講受付のできない期間がありますのでご注意ください。なお、2025年度に受講された方の再視聴期限は年度内です。繰り返し教材を確認されたい場合には視聴期限にもご注意ください。
厚労省リストに掲載されている薬局名や電話番号を修正する場合は、その薬局の全薬剤師からForms申告の修正が必要か。
すでに厚労省リストに掲載されている薬局の「外形的な情報」(薬局名や電話番号等)を修正する場合、薬局の管理者から厚労省への連絡により対応が可能になっています。
ページ下段<薬局等の管理者の方へ>に掲載あり。
薬局管理者からの連絡で修正可能な項目:
薬局等名称/住所/電話番号/HP/開局等時間/時間外対応/時間外の電話番号/プライバシー確保策/事前電話連絡
※掲載薬剤師に関する変更や連絡事項については上記では受け付けていません。各薬剤師からのForms申告にてご対応ください。
※薬剤師会への申請内容に変更が生じた場合は、薬剤師会へも変更の連絡(変更後の店舗状況に基づくExcel表の提出)をお願いします。
医療機関への紹介文書の例はあるか。
調査研究事業において使用した紹介文書をもとに日本薬剤師会が例を作成しています。
販売が不可となった際の受診や、服用後3週間後の受診先として、購入(希望)者が受診先の想定がない場合に、受診先候補として連携産婦人科をご紹介します。
受診先に想定がある方や、自分の意思で決めたい方には、ご本人の意思を尊重するものですので、その医療機関への受診を促します。
紹介状又はお薬情報提供文書は、ご本人に交付の上、
・本人の了解のもと、薬局が産婦人科に連絡し、紹介を行う
・連携産婦人科の所在地、連絡先等の情報を購入者本人にご案内する
※ご本人が受診を希望する受診先医師への紹介の際も、上記に準じて行ってくださいますようお願いします。
産婦人科への紹介文書例
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