保険薬局開設支援
岡山県内で「保険薬局」を新規開設される方へ
薬局が保険調剤を行うには、保健所で「薬局開設」の許可、地方厚生局長から「保険薬局」の指定を受ける必要があります。
また、さまざまな手続き、公費に関する届出等も必要になってきます。
岡山県内で保険薬局開設を予定されている方は、岡山県薬剤師会事務局までご連絡ください。
保険薬局の指定申請、さまざまな公費の届出等、書類準備から提出までの手続きをまとめてサポートいたします。
※「薬局開設許可」の申請については、直接管轄の保健所へご相談ください。
※ 健康保険法に係る立地や構造、経営形態などに関するご相談は、中国四国厚生局岡山事務所へ直接お尋ねください。
◆中国四国厚生局岡山事務所
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎11階
TEL 086-239-1275
FAX 086-224-3686
※ オンライン資格確認については、医療機関等向けポータルサイトでご確認ください。
(オープン同時に導入したい場合は事前手続き(書類提出)が必要となります。また、保険薬局指定申請書類の提出時期が早まります。)
保険薬局指定までの流れ
岡山県薬剤師会事務局へ連絡・入会
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開局予定地域と開局予定日をお知らせください。
開局までの手続き、日程等についてご案内します。
開局までの手続き、日程等についてご案内します。
開局予定地区の支部長へ連絡
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当会には地域により15の支部があります。
申請書類一式の交付
(薬剤師会事務局にて用意)
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保険薬局指定申請書及び公費等の関係書類一式をお渡しします。
社会保険委員会の新規指導
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新規店舗の管理薬剤師対象です。
当会社会保険委員が各種説明を行います。(1時間程度)
当会社会保険委員が各種説明を行います。(1時間程度)
書類一式の提出
(薬剤師会へ提出)
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開局予定日の前月15日が保険薬局指定申請書の提出期限です。
関係書類一式を事務局にてお預かりし、関係機関へ提出いたします。
関係書類一式を事務局にてお預かりし、関係機関へ提出いたします。
中国四国地方社会保険医療協議会
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毎月1回、25日前後に開催されます。
保険薬局として指定
「中国四国地方社会保険医療協議会」終了後に指定が決定します。
岡山県内の保健所
保険薬局指定申請を行うためには、「薬局開設許可証」の写しが必要です。
「薬局開設許可証」は、管轄の保健所で受けられます。申請には構造設備基準その他法令遵守事項等がありますので、必ず事前に管轄の保健所へご相談の上、申請手続きを行っていただきますようお願いします。
「薬局開設許可証」は、管轄の保健所で受けられます。申請には構造設備基準その他法令遵守事項等がありますので、必ず事前に管轄の保健所へご相談の上、申請手続きを行っていただきますようお願いします。
保健所 | 管轄市町村 |
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岡山市北区鹿田町1-1-1 TEL 086-803-1260 | 岡山市 |
倉敷市笹沖170 TEL 086-434-9830 | 倉敷市 |
備前保健所 衛生課 岡山市中区古京町1-1-17 TEL 086-272-4038 | 玉野市、瀬戸内市、備前市、赤磐市、吉備中央町、和気町 |
備中保健所 衛生課 倉敷市羽島1083 TEL 086-434-7027 | 総社市、笠岡市、井原市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町 |
備北保健所 備北衛生課 高梁市落合町近似286-1 TEL 0866-21-2837 | 高梁市、新見市 |
真庭保健所 真庭衛生課 真庭市勝山591 TEL 0867-44-2918 | 真庭市、新庄村 |
美作保健所 衛生課 津山市椿高下114 TEL 0868-23-0133 | 津山市、美作市、鏡野町、久米南町、美咲町、勝央町、奈義町、西粟倉村 |
※岡山市、倉敷市以外の管轄は 岡山県保健福祉部医薬安全課 のホームページでご確認ください。